お知らせ

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【3月末で18歳の子がいる児童手当受給者へ】

令和7年3月31日に、18歳到達後の最初の3月末を迎える子は、令和7年4月分から児童手当は支給されませんが、その子供を含めて3人以上の子の生活費などを経済的に負担している場合、申請により、令和7年4月以降も引き続き「第3子加算の増額」が適用されます。

申請が必要と思われる人には、2月中旬から申請書を順次送付しますので、令和7年3月31日(月)までに申請してください。

※「第3子加算の増額」が適用される子は、0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月末)までです
※申請が必要な人で、申請書が届いていない人は、こども家庭課に問い合わせてください

■こども家庭課 手当・給付班  0827-29-5075

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  • 登録日 : 2025/02/01
  • 掲載日 : 2025/02/01
  • 変更日 : 2025/02/01
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