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令和6年10月分から、児童手当制度の一部が変更になり、受給対象者が拡充されました。
まだ手続きをしていない人は、令和7年3月31日(月)までに申請してください(必着)。
申請が必要な人
○所得上限限度額以上の人や、高校生年代(18歳到達後の最初の3月末まで)の児童のみを監護・養育している人など、新たに児童手当が支給される人
○すでに児童手当を受給している人で、進学・就職、同居・別居問わず、大学生年代(22歳到達後の最初の3月末まで)を含めて3人以上の子の生活費などを経済的に負担しているが、「第3子加算の増額」が適用されていない人
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/30/96721.html
■こども家庭課 手当・給付班 0827-29-5075
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